オーストラリアでリーガルウエディング
リーガルウエディングとは
リーガルウエディングとは、英語でlegal(リーガル)法的な、合法のという意味があります。ですので、オーストラリアでのリーガルウエディングとはオーストラリアの民法で定められた挙式スタイルのことです。
リーガルウェディングは、これから夫婦になる人のための式なので、「独身の人」しか挙げられません。つまり日本で入籍をしている場合はオーストラリアでリーガルウエディングをすることはできません。
オーストラリアに来る前にすること(渡航前準備)
オーストラリアでリーガルウェディングを挙げるには、「私たちは未婚です」ということを証明する必要があります。
その証明のためには、次の2つの書類をオーストラリア入国前に遅くても2か月前には準備し、新郎・新婦が日本のオーストラリア大使館に行く必要があります。(予約が必要)
オーストラリア大使館に行った後、オーストラリアのセレブラントに書類を送付しなくてはいけません。(メールでも大丈夫)
必要な書類とは
- 婚姻要件具備証明書「こんいんようけんぐびしょうめいしょ」と読みます。これは、「日本の法律によって、『結婚することに問題はない』と認められていることを証明する」ための書類。いわゆる「独身証明」です。
- 戸籍謄本(発行3か月以内のもの)
本籍地の市区町村役場でこれらの書類をもらえます。
上記の書類を発行してもらうのに必要なもの
・身分証(運転免許証、パスポートなど)
・印鑑
・結婚相手の「国籍・氏名・生年月日・性別」の情報
・戸籍謄(抄)本
これらを役場に持っていけば発行してもらえます。通常はその日のうちに受け取ることができますが、余裕を持って発行してもらいましょう。
挙式当日
挙式当日はリーガルウエディングを執り行う事のできる(資格を有する)セレブラント(牧師)によって、オーストラリア法の規定通りに結婚式を執り行います。
日本からのカップルは通訳者のサインが婚姻証明書に必要になってきますので、必ず現地で通訳者又は私のようなウエディングプランナーをつけましょう。
オーストラリアから帰国後
挙式後はセレブラントから婚姻証明書を取得し、帰国後にその原本と和訳を市町村役場に届け出て入籍をする手順になります。
帰国したら挙式後3ヶ月以内に、住民登録している市区町村役場に次の書類を提出します。
・婚姻届(「証人欄」は記入しなくてOK)
・現地でもらった「婚姻証明書」
「婚姻証明書」は日本語に翻訳し、翻訳した人の名前を記載しておきます。
届け出をすることにより、日本の戸籍にも挙式日に遡って「オーストラリア国方式により婚姻」と記載され、両国に実際の挙式日での婚姻記録が残ります。
少し面倒な手続きはありますが、自分らしい結婚式や自分らしいスタイルの結婚生活を送りたい方には人気のリーガルウエディング。
夫婦別姓をご希望の方にもお勧めです。
実際に女子プロレスラーの桜花由美選手がケアンズでリーガルウエディングをされに来られました。
桜花由美選手のブログでその様子も記載されていますので、ぜひ見てみてください。ブログの一番下の写真に私の後ろ姿が載ってます(笑)
オーストラリア、ケアンズでリーガルウエディングはいかがですか?